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相続相談
遺言の種類・書き方について
遺言の種類としては、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3つがあります。

中でも一般的なのは公正証書遺言と自筆証書遺言です。それぞれ、メリット・デメリットがありますが、より安全で確実な遺言ということでは公正証書遺言がお勧めです。

公正証書遺言は証人2人とともに公証役場へ行き、公証人の前で内容を話して公正証書を作成してもらいます。費用はかかりますが、相続開始時に家庭裁判所の検認を受ける必要がないという点と、不動産の相続登記は遺産分割協議書がなくても公正証書遺言で行うことができる(○○を相続させるという表記である必要があります)という点、さらに公証役場に原本が保管されるので紛失の危険がないという点がメリットであるといえます。

一方、自筆証書遺言は費用がかからないという点と簡単に作成することができるという点がメリットと言えますが、家庭裁判所の検認が必要であるという点と法律的に要件を満たしているかのチェックを自分でしなければならない(無効となってしまうリスクが高い)点がデメリットであるといえます。

しかし、そうはいってもやはり手軽に作成できる自筆証書遺言を作成する機会も多いと思います。作成時の留意点は以下のとおりです。

@必ず自筆で書くこと
A日付(年月日)を入れること
B用紙は白の無地または罫線がはいったもの
C筆記具は筆またはボールペンなど消えないもので(鉛筆は不可)
D不動産の表現は地番、面積など、特定できるように登記簿謄本などからできるだけ正確に表記
E訂正は修正ペンなどは使用せず、二重線に訂正印(署名・押印に用いた印)を押印の上、訂正を加える。
F不動産は「相続させる」と記載
G最後に署名押印をする
H封筒に入れ、封印する

せっかく作成した遺言もその存在が見つからなければ無意味なものとなってしまいます。
少なくとも遺言を作成したことを相続人となる人のうちの誰か1人には伝えておきましょう。

また、自室証書遺言の場合、家庭裁判所の検認を受ける前に開封してしまうと5万円以下の過料が科せられてしまいます。封筒の表書きには「この遺言は開封せずに家庭裁判所に提出すること」などの記載をしておくと良いでしょう。


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ファイナンシャルプランナー
小田原 すとうFP事務所
小田原市小八幡3-3-2
TEL.0465-49-5389

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