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平成27年1月1日以降の相続開始から相続税の基礎控除額が縮小されました。
これまで100件の相続で申告が必要になるのは4件程度でしたが、今後は6〜7件になると言われています。また都心部ではさらに多くなると予想されています。
相続財産が基礎控除額以下であれば、原則相続税の申告は必要ありません。しかし、相続そのものは申告が必要であるとないとにかかわらず、誰にでも起こり得ます。
また、相続財産が少ないから相続の問題は発生しないと考えがちですが、少ない、もしくは、分割できない場合こそ争いが起こる可能性があります。
親族間の争いほど不幸なことはありません。そうならないために事前に相続財産を把握し、法定相続分や遺留分を理解したうえで対策を講じる必要があります。
相続税対策(節税対策)だけが相続対策ではありません。納税資金対策や遺産分割対策など、相続が争族にならないための対策について考えておきましょう。 |
会計事務所勤務での経験とNPO法人日本相続士協会認定の相続士(R)としての知識を生かしたアドバイスをさせていただきたいと思います。
なお、相続税に関する申告や具体的な税額計算が必要な場合は税理士をご紹介させていただきます。
(税理士業務等の独占業務(税理士法2条該当)に関しましては当事務所では行っておりません。)
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