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事業又は不動産の貸付を行っている方が、青色申告控除の適用を受けるためには帳簿を備え付けることが必要です。控除額は簡易な帳簿であれば10万円、事業を行っている方が複式簿記の帳簿を備えつけることで65万円となります。
最近では簿記の知識がなくても会計ソフトを使うことで比較的楽に作成できるようになりました。
しかし、帳簿としての要件を満たしていなかったり、領収書などの整理や保存の仕方が不十分だと場合によっては費用計上が認められない場合があります。
帳簿の処理は後でまとめてやろうと思っていると徐々に記憶が曖昧になったり、書類の紛失によりかえって手間がかかったりします。なるべく、2か月以上溜めないようにコンスタントに処理しましょう。
仮に会計ソフトが使えなくても工夫をすれば、無理なく継続的に処理を行う方法があるはずです。会計処理を難しいものと最初からあきらめずにできることを考えましょう。 |