相続相談/小田原のファイナンシャルプランナー すとうFP事務所(神奈川県小田原市)


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相続相談
遺産分割対策について
遺産分割対策が必要なケースとしては大きく分けて2つのケースが考えられます。

A.相続財産の多くが分割しにくい不動産で占められている場合
B.親子関係などが複雑である場合

Aのケースは、納税資金対策と同様の対策が考えられます。

また、A・Bの両方のケースに対策として考えられるのは次の2つです。

@遺言書を作成する

具体的には遺言の種類・書き方をご覧ください。
なお、注意点としては遺留分を意識した遺言にしないとかえって揉める原因となってしまうことも考えられるという点です。

A生前贈与する

生前贈与は自分の意志で財産を残す相手を指定できるという点で遺産分割対策になると言えます。ただし、こちらも@同様、遺留分を意識しないと揉める原因となってしまうことが考えられます。

贈与には、原則の暦年課税(1〜12月の1年ごとに課税、基礎控除110万円)と相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税、累積で2,500万円を超えた部分について一律20%課税、)の2つがあります。

暦年課税の贈与の場合、贈与した財産は相続開始前3年以内の贈与を除き、相続財産からは切り離されますので、相続税対策にもなります。

一方、相続時精算課税制度の贈与は自分の意志で財産を残したい相手に渡すことができるという点では遺産分割対策にはなりますが、贈与した財産はすべて相続開始時に相続財産に含めて計算される(それまでに支払った贈与税は精算される)ので、相続税対策にはなりません。

この他、相続開始時まで財産を保有しているのではなく、生前に子や孫に贈与して住宅の取得や教育資金などに活用できるように様々な特例が設けられています。
この特例にはそれぞれ要件やルールが定められているので、利用する際には十分理解した上で利用しましょう。

また、生前贈与で財産を移転することでご自身の生活資金が底をついてしまわないようにご注意ください。CMではありませんが"ご利用は計画的に"です。


【相談料金】
 → 料金案内をご覧ください


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ファイナンシャルプランナー
小田原 すとうFP事務所
小田原市小八幡3-3-2
TEL.0465-49-5389

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