A | 生前贈与する |
| 生前贈与は自分の意志で財産を残す相手を指定できるという点で遺産分割対策になると言えます。ただし、こちらも@同様、遺留分を意識しないと揉める原因となってしまうことが考えられます。 |
| 贈与には、原則の暦年課税(1〜12月の1年ごとに課税、基礎控除110万円)と相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税、累積で2,500万円を超えた部分について一律20%課税、)の2つがあります。 |
| 暦年課税の贈与の場合、贈与した財産は相続開始前3年以内の贈与を除き、相続財産からは切り離されますので、相続税対策にもなります。 |
| 一方、相続時精算課税制度の贈与は自分の意志で財産を残したい相手に渡すことができるという点では遺産分割対策にはなりますが、贈与した財産はすべて相続開始時に相続財産に含めて計算される(それまでに支払った贈与税は精算される)ので、相続税対策にはなりません。 |