相続相談/小田原のファイナンシャルプランナー すとうFP事務所(神奈川県小田原市)


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相続相談
納税資金対策について
相続財産全体の中で金融資産よりも不動産が占める割合が多い場合、相続税額が大きくなるにもかかわらず、納税資金に充てる現預金が足りないというケースがでてきます。

相続税は申告期限までに現金一括納付が原則ですが、税額が10万円を超えているなどの一定の要件を満たせば、分割して納付(延納)することができます。(原則5年以内、不動産等の割合に応じて最長20年)

また、延納によっても納付が困難な場合は物によって納める物納という方法もあります。しかし、延納には利子税がかかり、物納もできる財産の種類が限られているので事前に対策を講じることにより、現金一括納付が可能な状態にしておくことが望ましいでしょう。

この場合の対策としては、相続税額を下げる(財産の評価額を下げる)ための相続税対策と並行して金融資産の割合を増やすという対策を考える必要があります。

具体的には、次のとおり。

@遊休不動産を売却するなどして現預金を増やす

この場合、生前に売却して、買った時よりも高く売れた場合は所得税の譲渡所得が発生します。また、相続開始後、申告期限前に生前居住していた家の土地を売却した場合、土地の評価額を80%下げられる「小規模宅地の評価減の特例」を受けることができなくなりますので注意が必要です。

A生命保険を活用する

生命保険の死亡保険金は本来の相続財産ではありませんが、相続税法上相続財産とみなされる「みなし相続財産」という分類に属します。
生命保険を活用するメリットとしては死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられているという点があります。
保険料を支払うことにより相続財産そのものを減らす効果もあり、また、受取人を指定することができるので自分の意志で残したい人に渡すことができます。
注意点としては、生命保険に加入する際に契約者(保険料を負担する人)、被保険者(死亡保険金の対象となる人)、受取人(保険金を受け取る人)をそれぞれ誰にするかで課税される税金の種類が異なるという点です。
相続税の対象となるケースは契約者=被保険者のパターンです。
納税資金対策としては、契約者・被保険者を父親、受取人を子とすることにより、父親の相続が発生した時に子が保険金を受け取り、納税資金に充当することができるという対策です。
ただし、遺産分割対策(争族対策)という点では他の相続人の遺留分を侵害する保険金の受取があると遺産分割で揉める原因となりかねないのでこの点にも注意が必要です。


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ファイナンシャルプランナー
小田原 すとうFP事務所
小田原市小八幡3-3-2
TEL.0465-49-5389

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