|
生命保険の死亡保険金は本来の相続財産ではありませんが、相続税法上相続財産とみなされる「みなし相続財産」という分類に属します。
生命保険を活用するメリットとしては死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられているという点があります。
保険料を支払うことにより相続財産そのものを減らす効果もあり、また、受取人を指定することができるので自分の意志で残したい人に渡すことができます。
注意点としては、生命保険に加入する際に契約者(保険料を負担する人)、被保険者(死亡保険金の対象となる人)、受取人(保険金を受け取る人)をそれぞれ誰にするかで課税される税金の種類が異なるという点です。
相続税の対象となるケースは契約者=被保険者のパターンです。
納税資金対策としては、契約者・被保険者を父親、受取人を子とすることにより、父親の相続が発生した時に子が保険金を受け取り、納税資金に充当することができるという対策です。
ただし、遺産分割対策(争族対策)という点では他の相続人の遺留分を侵害する保険金の受取があると遺産分割で揉める原因となりかねないのでこの点にも注意が必要です。 |